介護サービス利用料金は介護サービスでの給付対象内であれば、原則として9割が介護保険から支払われ、残りの費用を自己負担することになります。
通所介護サービスや短期入所などの施設サービスを利用した場合、食料費・おむつ代や日用品などは介護サービスの給付対象外となるので、全額自己負担となります。実際の施設利用料など給付対象内部分の1割も自己負担ですので、両方の合計を用意する必要があります。
また介護サービスで施設サービスを利用するときは、食費や介護サービスでの介護保険対象外である日用品や理容・美容費用などは全額自己負担となります。加えて、施設利用料など給付対象内の1割の自己負担分がかかってきます。
介護サービスの給付対象内では基本的に1割が自己負担分となりますが、更に自己負担分の上限があり、それを超えた場合には払い戻しを受けることが可能です。
給付対象内として自己負担した額が世帯合算で37,200円を超えた場合は健康保険にある高額療養費と同様で払い戻しが受けられます。これを高額介護サービス費と呼びます。
もちろん給付対象内として自己負担したものだけがカウントされますので、福祉お湯具の購入費・住宅改修費・施設に於ける食費の自己負担や、保険給付の対象とならない部分の自己負担、利用できる上限を超えた分などは含まれません。
さらに加えて、低所得者向けに優遇措置があります。施設サービスを利用したときの食費の自己負担や高額介護サービス費の対象となる自己負担の上限が通常よりも低い金額で設定されます。それに加えて介護保険がスタートする前からホームヘルプサービスを利用していた場合は、経過措置として自己負担が3%に軽減されたり、社会福祉法人などの訪問介護等のサービスを受けた場合は、自己負担が減免される場合があるなどの配慮がされています。
こうした制度をよく理解して、必要最低限の出費で済むようにしましょう。最後に気をつけることとして、実は介護サービスの利用料金は、各地方自治体やサービス事業所によっても変わってきます。ただ他人などから聞くだけではなく、サービスの利用契約の際に充分確認しておきましょう。
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