介護保険は40歳以上の医療保険加入者は、加入を義務付けられているものです。65歳以上は第1号被保険者、40歳から64歳までは第2号被保険者と区別されています。
ただし、介護保険サービスを受けるには、市町村の役所に届け出て、介護保険の認定がされる必要があります。65歳以上であれば、介護や支援が必要となったタイミング、40歳から64歳までであれば、老化が原因となる特定の病気で介護や支援が必要となった場合に申請します。
申請は本人またはその家族が行います。介護や支援を必要としている状況や住所などの情報を届け出ることになります。
介護保険の認定は、要介護なのか、要支援なのか、それとも不要であるのかを判断するのですが、医療、福祉、保険の専門家がその判定に関与します。
まずは申請の数日後、専門の調査員が家庭を訪問します。そして、本人の症状や生活状況について聞き取り調査が行われます。その後、本人か家族が、かかりつけの医師を訪れ、主治医の意見書作成を依頼することになります。
主治医の意見書が到着後、市町村の役所で介護認定審査会が行われます。ここで先述した専門家により要介護か要支援あるいは不要かの話し合いが持たれます。
この話し合い後、介護保険の認定の審査、判定がなされます。介護認定審査会の判定に基づいて、市町村が認定を行い、通知書を本人宅に郵送します。要介護認定の通知は、原則として30日以内にされることになっています。
要介護認定の結果に不服がある時には、都道府県に設置された介護保険審査機関に不服申立を行うことができます。
介護保険サービスを使えることになれば、市町村の役所から、介護支援専門員であるケアマネージャーを紹介してもらうことが出来ます。要介護認定の通知が届いたら、ケアマネージャーに知らせ、介護サービス計画を作成してもらいます。介護サービス計画は、利用者が自由に選択することができるので、ケアマネージャーと相談しながら作成するのが良いでしょう。
最後に、要介護認定については一定期間経過後に見直しがあります。こちらについても、市町村の役所に確認しておいてください。
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