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介護保険サービスの自己負担額が減税に関係?

介護保険サービスで支払った自己負担額の中にも医療費控除の対象となるものがあると知っていましたか?医療費控除に関しては知っている人も多いと思いますが、介護保険サービスについては、制度が新しいので、知らないで損している人もいるのではないかと思います。

まずは簡単に医療費控除について説明します。医療費控除は、自分そして生計を共にする家族が一年間に医療費として支払った合計額が10万円あるいは総所得額の5%どちらか安い方を超えた場合に得られるものです。

3月の確定申告時に申告することで、一定金額の所得控除ができ、結果的に、所得税の減税となります。

その後手続きが終わってから本人名義の銀行口座に、所得税の減税分が還付されます。

さて、では介護保険サービスで支払った自己負担分について、どう医療費控除に含めることができるのか、説明します。

まず、施設サービスにおいては、介護老人福祉施設、つまり特別擁護老人ホームにおいては、1割の自己負担額の半分が控除対象になります。また、食事や居住費の自己負担額の半分も対象になります。

一方、介護老人保健施設や、介護療養型医療施設においては、自己負担額そのものが控除対象になります。

次に、居住サービスを受けている人の医療費控除の対象は、訪問介護や、介護予防訪問介護、それに訪問リハビリテーションなどは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。

また、通所介護や介護予防通所介護などは、医療系の居住サービスと併せて利用するサービス費用の自己負担額が控除対象になります。

これらを見ると、介護保険サービスに支払う自己負担額が所得減税に多くの部分が対象となっていることが分かります。

こうしたサービス対象は他にもあるので、地域の役所の福祉課に問い合わせてみるとよいでしょう。ただし、医療費控除を受ける場合には、医療費控除の対象となる金額が明示されていて、各事業所の押印があり、確定申告用の領収書が必要です。

介護保険サービスの医療費控除への組み込みなど、知らないが故に損することは多いですね。サラリーマンであれば、元々所得税自体がガラス張りなので、こうした部分で賢くなることが必要です。


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