介護サービス情報公表システムというサイトがあります。都道府県ごとにサイトが作られていて、たとえば東京都では、下記サイトになります。
東京都 介護サービス情報公表システム
http://www.tokyo-jkc.jp/kaigosip/Top.do
実は、介護サービス情報公開システムは、介護保険法の規定に基づいて都道府県内の介護サービス事業所や施設、そこで提供するサービス内容や運営状況に関する情報を公表するサイトなんです。
介護サービスの情報には基本情報と調査情報があります。
基本情報は名称、所在地、連絡先、サービス従業者の数、施設・設備の状況や利用料金などの事実情報で、介護サービス事業所からの報告内容がそのまま公表されているものになります。
一方で、調査情報とは、利用者本位のサービス提供の仕組み、従業者の教育・研修の状況などについて介護サービス事業所からの報告を元に各都道府県で事実確認調査した情報を公開しています。
従って、これから介護サービスを受けようと考えている人は、まずこの介護サービス情報公開システムを利用して、介護サービス事業所・施設を確認・選択することができるわけです。実際には行ってみて自分の目で見ないといけませんが、最初のスクリーニングには使えます。
もちろん介護サービスですから、状況の良い事業所・施設が介護サービスの質の良否に必ず繋がるとは限りませんが、少なくとも安定しているとは言えるでしょう。
介護サービス情報公開システムは、各都道府県でそれぞれにホームページが公開されていると書きましたが、サイトでは各都道府県での介護情報の公開がされているので、役に立つと思います。
また、この介護サービス情報公開システムは、介護サービスの事業所や施設が開所1年目は基本情報のみで、2年目から調査情報が載せられる原則になっています。またこの介護サービス情報公開システムは、各県のサイトのトップページが統一されているために、非常に扱いやすいものになっています。日本の官公庁では非常に珍しいことですね。
介護
介護
介護サービスを利用するまでの流れ
介護サービスを介護保険を活用して受けるには申請が必要となります。申請の流れは以下の通りとなります。
1.介護保険課に介護サービス利用の申請
↓
2.介護サービス認定調査
↓
3.介護認定審査
↓
4.介護サービス計画作成
↓
5.介護サービス利用
では、それぞれの項目についてもう少し詳しく見て行きましょう。
1.介護保険課に介護サービス利用の申請
原則的には、本人又は家族が介護保険課に申請します。ただし、寝たきりの場合や家族の介護で申請ができない場合は、居宅介護支援事業者や介護保険施設が申請代行可能です。介護サービス申請が受け付けられると、次の介護サービスの認定調査へと進めます。
2.介護サービス認定調査
認定調査は、次の2つによりなされます。
<訪問調査>
市からの委託を受けた調査員が、自宅などを訪問して心身の状況等について本人と家族などから聞き取り調査を行います。調査結果を元に、コンピュータを使った一次判定が出されます。
<主治医の意見書>
主治医に本人の心身の状況について意見書を作成して貰います。主治医がいない場合は市が指定した医師の診断を受けることになります。
これら認定調査(コンピュータ判定・訪問調査の特記事項・医師の意見書)結果を元に「介護認定審査会」で審査をします。
3.介護認定審査
介護認定審査会での審査結果に基づいて、介護サービスの要介護状態区分が決定されます。
「非該当」、「要支援」、「要介護1〜5」迄の区分に分けて認定され、認定通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。この際認定結果に不満がある場合は、県の「介護認定審査会」に申し立てることが可能です。
4.介護サービス計画作成
認定の結果、介護サービスを利用できることになった場合、市町村役場に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出し、介護支援専門員(ケアマネージャー)に必要な介護サービス計画を作成して貰います。「居宅サービス計画作成書」は、自分で作成することもできます。
5.介護サービス利用
介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成してもらった介護サービス計画に沿って介護サービスを利用します。
簡単に介護サービスを受けるまでの流れを説明しました。詳しくは市町村の介護保険課へ問い合わせてみてください。
1.介護保険課に介護サービス利用の申請
↓
2.介護サービス認定調査
↓
3.介護認定審査
↓
4.介護サービス計画作成
↓
5.介護サービス利用
では、それぞれの項目についてもう少し詳しく見て行きましょう。
1.介護保険課に介護サービス利用の申請
原則的には、本人又は家族が介護保険課に申請します。ただし、寝たきりの場合や家族の介護で申請ができない場合は、居宅介護支援事業者や介護保険施設が申請代行可能です。介護サービス申請が受け付けられると、次の介護サービスの認定調査へと進めます。
2.介護サービス認定調査
認定調査は、次の2つによりなされます。
<訪問調査>
市からの委託を受けた調査員が、自宅などを訪問して心身の状況等について本人と家族などから聞き取り調査を行います。調査結果を元に、コンピュータを使った一次判定が出されます。
<主治医の意見書>
主治医に本人の心身の状況について意見書を作成して貰います。主治医がいない場合は市が指定した医師の診断を受けることになります。
これら認定調査(コンピュータ判定・訪問調査の特記事項・医師の意見書)結果を元に「介護認定審査会」で審査をします。
3.介護認定審査
介護認定審査会での審査結果に基づいて、介護サービスの要介護状態区分が決定されます。
「非該当」、「要支援」、「要介護1〜5」迄の区分に分けて認定され、認定通知書と認定結果が記載された保険証が届きます。この際認定結果に不満がある場合は、県の「介護認定審査会」に申し立てることが可能です。
4.介護サービス計画作成
認定の結果、介護サービスを利用できることになった場合、市町村役場に「居宅サービス計画作成依頼届出書」を提出し、介護支援専門員(ケアマネージャー)に必要な介護サービス計画を作成して貰います。「居宅サービス計画作成書」は、自分で作成することもできます。
5.介護サービス利用
介護支援専門員(ケアマネージャー)に作成してもらった介護サービス計画に沿って介護サービスを利用します。
簡単に介護サービスを受けるまでの流れを説明しました。詳しくは市町村の介護保険課へ問い合わせてみてください。
介護
高額介護サービス費の還付について
高額介護サービス費とは、ある月に支払った介護サービスの自己負担合計が高額となった場合に、限度額を超えた部分に対する還付金のことを言います。自己負担については一番下に少し詳しく説明していますので参考にしてください。
高額介護サービス費の支給を受けられる条件は以下の通りです。
・第1段階
生活補助受給者、老齢福祉年金の受給者
かつ世帯全員が住民税が非課税
15,000円が上限額
・第2段階
世帯全体が住民税非課税かつ
合計所得金額及び課税年金収入額の合計が800,000円以下又は老齢福祉年金受給者
個人での上限額15,000円
・第3段階
世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない
24,600円が上限
・第4段階
第1〜3段階以外
37,200円が上限
ただし、高額介護サービス費の対象とならないものもあるので、注意が必要です。次に挙げるものは高額介護サービス費として還付が受けられません。
・福祉用具購入費の1割負担
・住宅改修費の1割負担
・施設サービス費などの食事代や日常生活費などの介護保険給付対象外サービス利用者負担
・支給限度額を超える利用者負担
等
高額介護サービス費の支給を受けられる条件や還付を受けられる費目については詳細は各市町村へお尋ねください。
さて、では自己負担について簡単に説明します。
介護サービスを利用した場合、原則は、利用者はかかった費用の1割負担となります。ただし、例外が大きく2つあります。
1.介護サービスの対象とならない費用
施設などを利用した場合の食費や日常生活費の負担
2.要介護状態区分による介護サービスの支給限度額を超えた場合
介護保険利用要介護状態区分により、介護サービスそれぞれに限度額があり、この限度額を超えてサービスを利用した場合は、越えた分の全額が利用者の負担になります。
たとえば在宅介護サービス(居宅サービス)に於ける介護保険の支給限度額は、次のようになります。
・要支援1 49,700円
・要支援2 104,000円
・要介護1〜5 165,800〜358,300円
区分により上限が設定されており、それを超えるサービスを使うと自己負担になるということになります。
高額介護サービス費の支給を受けられる条件は以下の通りです。
・第1段階
生活補助受給者、老齢福祉年金の受給者
かつ世帯全員が住民税が非課税
15,000円が上限額
・第2段階
世帯全体が住民税非課税かつ
合計所得金額及び課税年金収入額の合計が800,000円以下又は老齢福祉年金受給者
個人での上限額15,000円
・第3段階
世帯全員が住民税非課税で第2段階に該当しない
24,600円が上限
・第4段階
第1〜3段階以外
37,200円が上限
ただし、高額介護サービス費の対象とならないものもあるので、注意が必要です。次に挙げるものは高額介護サービス費として還付が受けられません。
・福祉用具購入費の1割負担
・住宅改修費の1割負担
・施設サービス費などの食事代や日常生活費などの介護保険給付対象外サービス利用者負担
・支給限度額を超える利用者負担
等
高額介護サービス費の支給を受けられる条件や還付を受けられる費目については詳細は各市町村へお尋ねください。
さて、では自己負担について簡単に説明します。
介護サービスを利用した場合、原則は、利用者はかかった費用の1割負担となります。ただし、例外が大きく2つあります。
1.介護サービスの対象とならない費用
施設などを利用した場合の食費や日常生活費の負担
2.要介護状態区分による介護サービスの支給限度額を超えた場合
介護保険利用要介護状態区分により、介護サービスそれぞれに限度額があり、この限度額を超えてサービスを利用した場合は、越えた分の全額が利用者の負担になります。
たとえば在宅介護サービス(居宅サービス)に於ける介護保険の支給限度額は、次のようになります。
・要支援1 49,700円
・要支援2 104,000円
・要介護1〜5 165,800〜358,300円
区分により上限が設定されており、それを超えるサービスを使うと自己負担になるということになります。
介護
介護サービスの料金と費用の自己負担について
介護サービス利用料金は介護サービスでの給付対象内であれば、原則として9割が介護保険から支払われ、残りの費用を自己負担することになります。
通所介護サービスや短期入所などの施設サービスを利用した場合、食料費・おむつ代や日用品などは介護サービスの給付対象外となるので、全額自己負担となります。実際の施設利用料など給付対象内部分の1割も自己負担ですので、両方の合計を用意する必要があります。
また介護サービスで施設サービスを利用するときは、食費や介護サービスでの介護保険対象外である日用品や理容・美容費用などは全額自己負担となります。加えて、施設利用料など給付対象内の1割の自己負担分がかかってきます。
介護サービスの給付対象内では基本的に1割が自己負担分となりますが、更に自己負担分の上限があり、それを超えた場合には払い戻しを受けることが可能です。
給付対象内として自己負担した額が世帯合算で37,200円を超えた場合は健康保険にある高額療養費と同様で払い戻しが受けられます。これを高額介護サービス費と呼びます。
もちろん給付対象内として自己負担したものだけがカウントされますので、福祉お湯具の購入費・住宅改修費・施設に於ける食費の自己負担や、保険給付の対象とならない部分の自己負担、利用できる上限を超えた分などは含まれません。
さらに加えて、低所得者向けに優遇措置があります。施設サービスを利用したときの食費の自己負担や高額介護サービス費の対象となる自己負担の上限が通常よりも低い金額で設定されます。それに加えて介護保険がスタートする前からホームヘルプサービスを利用していた場合は、経過措置として自己負担が3%に軽減されたり、社会福祉法人などの訪問介護等のサービスを受けた場合は、自己負担が減免される場合があるなどの配慮がされています。
こうした制度をよく理解して、必要最低限の出費で済むようにしましょう。最後に気をつけることとして、実は介護サービスの利用料金は、各地方自治体やサービス事業所によっても変わってきます。ただ他人などから聞くだけではなく、サービスの利用契約の際に充分確認しておきましょう。
通所介護サービスや短期入所などの施設サービスを利用した場合、食料費・おむつ代や日用品などは介護サービスの給付対象外となるので、全額自己負担となります。実際の施設利用料など給付対象内部分の1割も自己負担ですので、両方の合計を用意する必要があります。
また介護サービスで施設サービスを利用するときは、食費や介護サービスでの介護保険対象外である日用品や理容・美容費用などは全額自己負担となります。加えて、施設利用料など給付対象内の1割の自己負担分がかかってきます。
介護サービスの給付対象内では基本的に1割が自己負担分となりますが、更に自己負担分の上限があり、それを超えた場合には払い戻しを受けることが可能です。
給付対象内として自己負担した額が世帯合算で37,200円を超えた場合は健康保険にある高額療養費と同様で払い戻しが受けられます。これを高額介護サービス費と呼びます。
もちろん給付対象内として自己負担したものだけがカウントされますので、福祉お湯具の購入費・住宅改修費・施設に於ける食費の自己負担や、保険給付の対象とならない部分の自己負担、利用できる上限を超えた分などは含まれません。
さらに加えて、低所得者向けに優遇措置があります。施設サービスを利用したときの食費の自己負担や高額介護サービス費の対象となる自己負担の上限が通常よりも低い金額で設定されます。それに加えて介護保険がスタートする前からホームヘルプサービスを利用していた場合は、経過措置として自己負担が3%に軽減されたり、社会福祉法人などの訪問介護等のサービスを受けた場合は、自己負担が減免される場合があるなどの配慮がされています。
こうした制度をよく理解して、必要最低限の出費で済むようにしましょう。最後に気をつけることとして、実は介護サービスの利用料金は、各地方自治体やサービス事業所によっても変わってきます。ただ他人などから聞くだけではなく、サービスの利用契約の際に充分確認しておきましょう。
介護
介護サービスの自己負担額を医療費控除できます
介護保険により、介護認定されれば、介護サービスを使った際に自己負担した金額が、医療費控除対象として含まれることになりました。
介護認定されると、利用者の主治医の意見をふまえてケアプランを作成して居宅介護サービスが提供されるようになり、訪問看護(老人保健法及び医療保険各法の訪問看護費の支給に係わる訪問看護を含みます。以下同じ)、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護などの、平成12年4月の介護保険法の施行により介護保険法の第7条第5項に規定された居宅介護サービスでは医療費控除ができることになりました。
介護での金銭面での負担が随分と軽くなったと言えます。介護サービスの利用費の補助及び自己負担額の税金控除対象と2段階の保障がされていることになります。
では、もう少し細かく医療費控除の対象となるものについて説明します。
1.対象者
「居宅介護サービス計画」で上述の居宅介護サービスに基づいて居宅サービスを利用する要介護者など
2.対象となる居宅サービス
上述した居宅サービスに加え、訪問介護(家事援助(調理・洗濯・掃除等の家事の援助)中心型を除く)、訪問入浴介護、通所介護も対象となります。
ただし、注意点としては、上述した居宅サービスに係わる費用については、1の対象者要件を満たすか否かに関係なく、利用者の自己負担額全額が医療費控除の対象になります。
3.対象費用の額
居宅サービス費の自己負担額(介護保険給付の対象となるものの自己負担額に限る)
4.領収書
指定居宅サービス事業者が利用者に対して発行する領収書に、医療費控除の対象額が記載されるので、これを領収書として保存しておく必要があります。
更に、介護度により対象範囲が変わってきますが、全体として、医療費控除の範囲の介護サービスが増えたので介護をしている家庭にとっては嬉しいことだと思います。
介護認定されると、利用者の主治医の意見をふまえてケアプランを作成して居宅介護サービスが提供されるようになり、訪問看護(老人保健法及び医療保険各法の訪問看護費の支給に係わる訪問看護を含みます。以下同じ)、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護などの、平成12年4月の介護保険法の施行により介護保険法の第7条第5項に規定された居宅介護サービスでは医療費控除ができることになりました。
介護での金銭面での負担が随分と軽くなったと言えます。介護サービスの利用費の補助及び自己負担額の税金控除対象と2段階の保障がされていることになります。
では、もう少し細かく医療費控除の対象となるものについて説明します。
1.対象者
「居宅介護サービス計画」で上述の居宅介護サービスに基づいて居宅サービスを利用する要介護者など
2.対象となる居宅サービス
上述した居宅サービスに加え、訪問介護(家事援助(調理・洗濯・掃除等の家事の援助)中心型を除く)、訪問入浴介護、通所介護も対象となります。
ただし、注意点としては、上述した居宅サービスに係わる費用については、1の対象者要件を満たすか否かに関係なく、利用者の自己負担額全額が医療費控除の対象になります。
3.対象費用の額
居宅サービス費の自己負担額(介護保険給付の対象となるものの自己負担額に限る)
4.領収書
指定居宅サービス事業者が利用者に対して発行する領収書に、医療費控除の対象額が記載されるので、これを領収書として保存しておく必要があります。
更に、介護度により対象範囲が変わってきますが、全体として、医療費控除の範囲の介護サービスが増えたので介護をしている家庭にとっては嬉しいことだと思います。
介護
介護サービスの種類と概要
介護サービスを利用するには、まずは介護認定を受けないといけません。これは市町村へ申請し、専門家の調査や医師の診断などにより、決定されます。
いったん要介護1〜5の認定を受けると、介護保険からの保障を受けながら介護サービスを利用できるようになります。介護は介護する側の身体的にも、金銭的にもきついことが多いので、その両方を軽減できるので非常にありがたいですね。
ただし、もちろん青天井で保障を受けられるのではなく、認定結果に対応した支給限度額が決められているので、範囲内でどういった介護サービスを利用するか、介護サービス計画(ケアプラン)を立てる必要が出てきます。
介護サービス計画は、介護支援専門員が本人や家族の要望、要介護度、心身の状況を考慮して作成してくれます。介護サービスの種類は次のようなものがありますので参考にしてください。
■通いで受けるサービス
・通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどでの日常動作訓練・レクレーション
・介護リハビリテーション
介護老人保健施設、病院、診察所などでのリハビリテーション
■自宅で受けられるサービス
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーからの家事など日常生活の手助け
・訪問看護
訪問看護ステーションの看護婦などからの手当て
−主治医の指示に基づいた病状の観察
−入浴や排泄の介助
−床ずれの手当
・訪問入浴
移動入浴車などを利用した入浴の介助
入浴が困難な寝たきりの高齢者などへのサービス
・訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などからのリハビリテーション(機能訓練)
・居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などからの医学的な管理や食事指導
その他にも短期入所介護サービスや介護保険施設への入所など、介護サービスの種類には様々なものがあります。
受けた介護サービス費用の料金支払いですが、支給限度内でも最低1割は自己負担になります。また当然ですが、介護サービスの範囲を超えた分は全てが自己負担になります。
いったん要介護1〜5の認定を受けると、介護保険からの保障を受けながら介護サービスを利用できるようになります。介護は介護する側の身体的にも、金銭的にもきついことが多いので、その両方を軽減できるので非常にありがたいですね。
ただし、もちろん青天井で保障を受けられるのではなく、認定結果に対応した支給限度額が決められているので、範囲内でどういった介護サービスを利用するか、介護サービス計画(ケアプラン)を立てる必要が出てきます。
介護サービス計画は、介護支援専門員が本人や家族の要望、要介護度、心身の状況を考慮して作成してくれます。介護サービスの種類は次のようなものがありますので参考にしてください。
■通いで受けるサービス
・通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどでの日常動作訓練・レクレーション
・介護リハビリテーション
介護老人保健施設、病院、診察所などでのリハビリテーション
■自宅で受けられるサービス
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーからの家事など日常生活の手助け
・訪問看護
訪問看護ステーションの看護婦などからの手当て
−主治医の指示に基づいた病状の観察
−入浴や排泄の介助
−床ずれの手当
・訪問入浴
移動入浴車などを利用した入浴の介助
入浴が困難な寝たきりの高齢者などへのサービス
・訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などからのリハビリテーション(機能訓練)
・居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などからの医学的な管理や食事指導
その他にも短期入所介護サービスや介護保険施設への入所など、介護サービスの種類には様々なものがあります。
受けた介護サービス費用の料金支払いですが、支給限度内でも最低1割は自己負担になります。また当然ですが、介護サービスの範囲を超えた分は全てが自己負担になります。
介護
介護保険サービス使用には認定が必要です
介護保険は40歳以上の医療保険加入者は、加入を義務付けられているものです。65歳以上は第1号被保険者、40歳から64歳までは第2号被保険者と区別されています。
ただし、介護保険サービスを受けるには、市町村の役所に届け出て、介護保険の認定がされる必要があります。65歳以上であれば、介護や支援が必要となったタイミング、40歳から64歳までであれば、老化が原因となる特定の病気で介護や支援が必要となった場合に申請します。
申請は本人またはその家族が行います。介護や支援を必要としている状況や住所などの情報を届け出ることになります。
介護保険の認定は、要介護なのか、要支援なのか、それとも不要であるのかを判断するのですが、医療、福祉、保険の専門家がその判定に関与します。
まずは申請の数日後、専門の調査員が家庭を訪問します。そして、本人の症状や生活状況について聞き取り調査が行われます。その後、本人か家族が、かかりつけの医師を訪れ、主治医の意見書作成を依頼することになります。
主治医の意見書が到着後、市町村の役所で介護認定審査会が行われます。ここで先述した専門家により要介護か要支援あるいは不要かの話し合いが持たれます。
この話し合い後、介護保険の認定の審査、判定がなされます。介護認定審査会の判定に基づいて、市町村が認定を行い、通知書を本人宅に郵送します。要介護認定の通知は、原則として30日以内にされることになっています。
要介護認定の結果に不服がある時には、都道府県に設置された介護保険審査機関に不服申立を行うことができます。
介護保険サービスを使えることになれば、市町村の役所から、介護支援専門員であるケアマネージャーを紹介してもらうことが出来ます。要介護認定の通知が届いたら、ケアマネージャーに知らせ、介護サービス計画を作成してもらいます。介護サービス計画は、利用者が自由に選択することができるので、ケアマネージャーと相談しながら作成するのが良いでしょう。
最後に、要介護認定については一定期間経過後に見直しがあります。こちらについても、市町村の役所に確認しておいてください。
ただし、介護保険サービスを受けるには、市町村の役所に届け出て、介護保険の認定がされる必要があります。65歳以上であれば、介護や支援が必要となったタイミング、40歳から64歳までであれば、老化が原因となる特定の病気で介護や支援が必要となった場合に申請します。
申請は本人またはその家族が行います。介護や支援を必要としている状況や住所などの情報を届け出ることになります。
介護保険の認定は、要介護なのか、要支援なのか、それとも不要であるのかを判断するのですが、医療、福祉、保険の専門家がその判定に関与します。
まずは申請の数日後、専門の調査員が家庭を訪問します。そして、本人の症状や生活状況について聞き取り調査が行われます。その後、本人か家族が、かかりつけの医師を訪れ、主治医の意見書作成を依頼することになります。
主治医の意見書が到着後、市町村の役所で介護認定審査会が行われます。ここで先述した専門家により要介護か要支援あるいは不要かの話し合いが持たれます。
この話し合い後、介護保険の認定の審査、判定がなされます。介護認定審査会の判定に基づいて、市町村が認定を行い、通知書を本人宅に郵送します。要介護認定の通知は、原則として30日以内にされることになっています。
要介護認定の結果に不服がある時には、都道府県に設置された介護保険審査機関に不服申立を行うことができます。
介護保険サービスを使えることになれば、市町村の役所から、介護支援専門員であるケアマネージャーを紹介してもらうことが出来ます。要介護認定の通知が届いたら、ケアマネージャーに知らせ、介護サービス計画を作成してもらいます。介護サービス計画は、利用者が自由に選択することができるので、ケアマネージャーと相談しながら作成するのが良いでしょう。
最後に、要介護認定については一定期間経過後に見直しがあります。こちらについても、市町村の役所に確認しておいてください。
介護
介護保険サービスの自己負担額が減税に関係?
介護保険サービスで支払った自己負担額の中にも医療費控除の対象となるものがあると知っていましたか?医療費控除に関しては知っている人も多いと思いますが、介護保険サービスについては、制度が新しいので、知らないで損している人もいるのではないかと思います。
まずは簡単に医療費控除について説明します。医療費控除は、自分そして生計を共にする家族が一年間に医療費として支払った合計額が10万円あるいは総所得額の5%どちらか安い方を超えた場合に得られるものです。
3月の確定申告時に申告することで、一定金額の所得控除ができ、結果的に、所得税の減税となります。
その後手続きが終わってから本人名義の銀行口座に、所得税の減税分が還付されます。
さて、では介護保険サービスで支払った自己負担分について、どう医療費控除に含めることができるのか、説明します。
まず、施設サービスにおいては、介護老人福祉施設、つまり特別擁護老人ホームにおいては、1割の自己負担額の半分が控除対象になります。また、食事や居住費の自己負担額の半分も対象になります。
一方、介護老人保健施設や、介護療養型医療施設においては、自己負担額そのものが控除対象になります。
次に、居住サービスを受けている人の医療費控除の対象は、訪問介護や、介護予防訪問介護、それに訪問リハビリテーションなどは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
また、通所介護や介護予防通所介護などは、医療系の居住サービスと併せて利用するサービス費用の自己負担額が控除対象になります。
これらを見ると、介護保険サービスに支払う自己負担額が所得減税に多くの部分が対象となっていることが分かります。
こうしたサービス対象は他にもあるので、地域の役所の福祉課に問い合わせてみるとよいでしょう。ただし、医療費控除を受ける場合には、医療費控除の対象となる金額が明示されていて、各事業所の押印があり、確定申告用の領収書が必要です。
介護保険サービスの医療費控除への組み込みなど、知らないが故に損することは多いですね。サラリーマンであれば、元々所得税自体がガラス張りなので、こうした部分で賢くなることが必要です。
まずは簡単に医療費控除について説明します。医療費控除は、自分そして生計を共にする家族が一年間に医療費として支払った合計額が10万円あるいは総所得額の5%どちらか安い方を超えた場合に得られるものです。
3月の確定申告時に申告することで、一定金額の所得控除ができ、結果的に、所得税の減税となります。
その後手続きが終わってから本人名義の銀行口座に、所得税の減税分が還付されます。
さて、では介護保険サービスで支払った自己負担分について、どう医療費控除に含めることができるのか、説明します。
まず、施設サービスにおいては、介護老人福祉施設、つまり特別擁護老人ホームにおいては、1割の自己負担額の半分が控除対象になります。また、食事や居住費の自己負担額の半分も対象になります。
一方、介護老人保健施設や、介護療養型医療施設においては、自己負担額そのものが控除対象になります。
次に、居住サービスを受けている人の医療費控除の対象は、訪問介護や、介護予防訪問介護、それに訪問リハビリテーションなどは、自己負担額の全額が医療費控除の対象となります。
また、通所介護や介護予防通所介護などは、医療系の居住サービスと併せて利用するサービス費用の自己負担額が控除対象になります。
これらを見ると、介護保険サービスに支払う自己負担額が所得減税に多くの部分が対象となっていることが分かります。
こうしたサービス対象は他にもあるので、地域の役所の福祉課に問い合わせてみるとよいでしょう。ただし、医療費控除を受ける場合には、医療費控除の対象となる金額が明示されていて、各事業所の押印があり、確定申告用の領収書が必要です。
介護保険サービスの医療費控除への組み込みなど、知らないが故に損することは多いですね。サラリーマンであれば、元々所得税自体がガラス張りなので、こうした部分で賢くなることが必要です。
介護
介護保険の保険料率について
介護保険は40歳から保険料の負担が始まりますが、保険料を計算する際に使用されるのが、介護保険料率になります。資産や所得に介護保険料率を掛けることによって介護保険料が決められます。
介護保険料の支払い方としては、40歳から64歳までは公的な医療保険に上乗せして負担します。ここで、公的な医療保険とは、国民健康保険や健康保険、共済保険などのことです。
ただし、介護保険料率は、市町村によって違っていますので、詳しくは居住地の市町村に確認する必要があります。
政府管掌社会保険の介護保険料の料率は平成19年度で1.23%となっています。健康保険料の料率は8.2%なので、合計で9.43%が保険料率となります。
ただし、会社に勤めている人は、会社と自己負担は半分ずつになるので、自己負担分が給料から差し引かれます。会社に勤めている人の扶養者については、保険料をあらためて支払う必要はありません。
健康保険が任意継続被保険者の場合には、会社が半分支払ってくれないので、全額自己負担となっています。健康保険組合に関しては、介護保険料率は保険によって違ってきます。
65歳以上の自動的に介護の被保険者となる年齢では、介護保険料は、所得に応じた額となります。所得段階を6段階か7段階に分けて、計算されます。この介護保険料率も、市町村によって違ってきます。それぞれの市町村で決められた基準額に、介護保険料率を掛けて計算されることになっています。
また、介護保険料率はたいてい3年ごとに見直されます。市町村によって介護保険料率が違うので、正確に介護保険料率が知りたい場合には、自分の居住地域の市町村に聞いてみると良いでしょう。
ただし、所得に大きな変更があった場合は、途中でも保険料率の変更が適用されることがあります。こちらも詳しくは市町村に確認してみてください。
介護保険料の支払い方としては、40歳から64歳までは公的な医療保険に上乗せして負担します。ここで、公的な医療保険とは、国民健康保険や健康保険、共済保険などのことです。
ただし、介護保険料率は、市町村によって違っていますので、詳しくは居住地の市町村に確認する必要があります。
政府管掌社会保険の介護保険料の料率は平成19年度で1.23%となっています。健康保険料の料率は8.2%なので、合計で9.43%が保険料率となります。
ただし、会社に勤めている人は、会社と自己負担は半分ずつになるので、自己負担分が給料から差し引かれます。会社に勤めている人の扶養者については、保険料をあらためて支払う必要はありません。
健康保険が任意継続被保険者の場合には、会社が半分支払ってくれないので、全額自己負担となっています。健康保険組合に関しては、介護保険料率は保険によって違ってきます。
65歳以上の自動的に介護の被保険者となる年齢では、介護保険料は、所得に応じた額となります。所得段階を6段階か7段階に分けて、計算されます。この介護保険料率も、市町村によって違ってきます。それぞれの市町村で決められた基準額に、介護保険料率を掛けて計算されることになっています。
また、介護保険料率はたいてい3年ごとに見直されます。市町村によって介護保険料率が違うので、正確に介護保険料率が知りたい場合には、自分の居住地域の市町村に聞いてみると良いでしょう。
ただし、所得に大きな変更があった場合は、途中でも保険料率の変更が適用されることがあります。こちらも詳しくは市町村に確認してみてください。
介護
介護保険特定疾病とは?
介護保険は40歳以上で医療保険に加入している人は加入する義務及び保険料を支払う義務があります。ただ実際に介護保険の保険証が発行されるのは、65歳以上の第1号被保険者と、40歳から64歳までの人で、老化に伴う病気が原因で日常生活に支障をきたし、介護が必要とされる場合の第2号被保険者のみとなります。
さて、ここで言う「老化に伴う病気」のことを介護保険特定疾病と呼んでいます。介護保険法の総則には、「要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものによって生じたものであるもの」が、特定疾病にあたるとしています。
介護保険特定疾病には、下記16種類の病気が指定されています。
・筋萎縮性側索硬化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・閉鎖性動脈硬化症
・脊髄小脳変性症
・シャイ・ドレーガー症候群
・糖尿病性神経障害
・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・両側の脇関節又は、又関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性閉塞性肺疾患
・初老期における痴呆
・後縦靭帯骨化症
・パーキンソン病
・慢性関節リューマチ
・早老症
・脳血管疾患
・脊柱管狭窄症
ただし、医師によっては、病名が違う名前で呼ばれることがあります。たとえば、筋萎縮性側索硬化症は、ALSとも呼ばれています。また、慢性閉塞性肺疾患は、肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、瀰漫性汎細気管支炎などがこれに該当します。初老期における痴呆は、アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト、ヤコブ病などのことです。
医師からこうした病気と認定されれば、40歳から64歳まででも介護保険のサービスを受けることができることになります。
本人もそうですが、それよりも家族など周りの人間がこうした情報を知り、必要なサービスを受けられるようにしたいものです。介護は周りの人間にも大変な労力、金銭負担を強いるものです。こうした負担を少しでも軽くできるよう、介護保険サービスを有効に利用しましょう。
さて、ここで言う「老化に伴う病気」のことを介護保険特定疾病と呼んでいます。介護保険法の総則には、「要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものによって生じたものであるもの」が、特定疾病にあたるとしています。
介護保険特定疾病には、下記16種類の病気が指定されています。
・筋萎縮性側索硬化症
・骨折を伴う骨粗しょう症
・閉鎖性動脈硬化症
・脊髄小脳変性症
・シャイ・ドレーガー症候群
・糖尿病性神経障害
・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・両側の脇関節又は、又関節に著しい変形を伴う変形性関節症
・慢性閉塞性肺疾患
・初老期における痴呆
・後縦靭帯骨化症
・パーキンソン病
・慢性関節リューマチ
・早老症
・脳血管疾患
・脊柱管狭窄症
ただし、医師によっては、病名が違う名前で呼ばれることがあります。たとえば、筋萎縮性側索硬化症は、ALSとも呼ばれています。また、慢性閉塞性肺疾患は、肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、瀰漫性汎細気管支炎などがこれに該当します。初老期における痴呆は、アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト、ヤコブ病などのことです。
医師からこうした病気と認定されれば、40歳から64歳まででも介護保険のサービスを受けることができることになります。
本人もそうですが、それよりも家族など周りの人間がこうした情報を知り、必要なサービスを受けられるようにしたいものです。介護は周りの人間にも大変な労力、金銭負担を強いるものです。こうした負担を少しでも軽くできるよう、介護保険サービスを有効に利用しましょう。




